【 ご記入について 】 遊魚船業務規程(利用者名簿) 第十四条 遊漁船業者は、農林水産省令で定めるところにより、営業所ごとに、利用者名簿を備え置き、これに利用者の氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
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